

今回は、「専業主婦」が亡くなった際の「遺族年金」についてご紹介します。
●専業主婦が亡くなった際の遺族年金●
専業主婦でも、国民年金に加入していれば、万が一の際に遺族が支援を受けられる制度があります。以下の条件によって支給が分かれます。
①子どもがいる場合
・対象者: 子どもがいる配偶者(夫)または直接子ども
・条件: 子どもが18歳以下(年度の3月31日を経過していない場合)*20歳未満で障害がある場合も
・金額: 老齢基礎年金(831,700円)+子ども1人あたりの加算(第1子、第2子:各239,300円、第3子以降:各79,800円)
・注意: 子どもがいない場合は支給なし
②過去の勤務経験がある場合(遺族厚生年金)
・条件: 妻が過去に会社員または公務員であり、年金加入期間が300ヶ月(約25年)以上
・対象者: 夫(55歳以上、受給は60歳から)または子ども
*続きはまた次回*
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