

前回に続き、「相続土地国庫帰属制度」の却下事由・不承認事由について詳しくご紹介します。
●申請対象となる土地の範囲
帰属制度開始前(令和5年4月27日より前)に相続した土地も、この制度を利用して申請することができます。一方、法定相続人以外が遺贈で取得した土地は申請の対象外となります。
●相続登記が未完了の場合の対応
相続登記が済んでいない土地でも申請可能ですが、相続や遺贈によって取得したことを示す証明書(例:戸籍事項証明書など)が必要です。また、申請が取り下げられたり却下された場合には、引き続き土地の管理責任が申請者にあります。
●共有地の申請についての注意点
土地が共有状態であっても、取得が相続によるものであれば申請できます。ただし、すべての共有者の同意が必要です。共有者が一部でも賛成しない場合、その土地の申請はできません。
*続きはまた次回*
★当協会には相続後見支援センターや不動産部門などあり、ベストな方法でご支援させて頂きます。お気軽にご相談ください。
注意:本サイトでは、執筆段階での内容をお伝えしております。今後変更される可能性がありますので参考にご覧いただき、正しくは法務省ホームページをご覧ください。また、当協会はこの記事で発生した損害等について、故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
*法務省「相続土地国庫帰属制度について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
~ 専門家がサポートしますので、ご相談がある方はお気軽にお問い合わせください! ~
▶「一般社団法人 宗教者支援協会 」公式LINE:https://lin.ee/jh0t0nR
**********
★協賛企業募集中!
**********