

今回は、「相続土地国庫帰属制度」の実地調査関連について詳しくご紹介します。
●法務局の現地調査
土地の現地調査は、申請に基づいて法務局が実施します。一部の申請では、申請者に調査への同行を依頼することがあります。
依頼があった場合、調査に協力しましょう。この際の費用は申請者が負担します。また調査前に草やゴミの整理をお願いされることもあります。
▶万が一同行を拒否すると、正当な理由がない場合は申請が却下される可能性があるので注意が必要です。
●申請者が同行できない場合の代替方法
申請者自身が調査に同行できない場合は、代理人を立てることが可能です。
代理人には家族や親戚、あるいは土地に詳しい専門家を指定できます。土地の近くに住んでいる、またはその土地に詳しい方が適任です。
●自発的な調査への参加について
法務局が調査への同行を求めていない場合でも、希望すれば参加できる可能性があります。その際は事前に法務局へ連絡し、調査スケジュールを確認しましょう。
*続きはまた次回*
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注意:本サイトでは、執筆段階での内容をお伝えしております。今後変更される可能性がありますので参考にご覧いただき、正しくは法務省ホームページをご覧ください。また、当協会はこの記事で発生した損害等について、故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
*法務省「相続土地国庫帰属制度について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
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