

今回は、「相続土地国庫帰属制度」の書類作成について詳しくご紹介します。
承認申請についての基本的なルール
<書類の作成を頼める専門家は誰?>
書類作成を業務として代行できるのは、弁護士、司法書士、行政書士のいわゆる「3士業」です。それ以外の資格者に依頼することは法律違反になるので注意しましょう。
<申請手続きは所有者以外の代理人が行える?>
申請手続きそのものは、土地の所有者本人または法定代理人が行う必要があります。3士業の専門家でも代理申請はできないので、本人がしっかりと対応することが重要です。
<専門家が作成した書類に不備があった場合は?>
専門家が代行して作った書類に不備があった場合でも、基本的には土地の所有者本人が補正(修正)を行う必要があります。ただし、専門家が所有者の意思を確認したうえで、代わりに補正を行うことも可能です。
<高齢の申請者が確認対応が難しい場合は?>
高齢などの理由で申請者が対応が困難な場合、申請書に家族や親族など申請内容に詳しい関係者の連絡先を併記することができます。その際には、申請者との関係性や連絡先を記載する理由を明記する必要があります。
*続きはまた次回*
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*法務省「相続土地国庫帰属制度について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
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