

前回に続き、「相続土地国庫帰属制度」に関する相談方法ついてご紹介します。
●相談時に作成した書類を見てもらえるか●
相談時に、作成済みの書類を提出すれば、可能な範囲で内容や添付書類を確認します。
●国庫帰属以外の土地活用方法の相談●
一般的な方法であれば相談可能です。また、申請者の同意があれば申請後に地方公共団体などに情報を提供し、活用方法を確認する場合もあります。
●国庫帰属以外の具体的な活用方法とは●
次のような方法があります。
1. 相続放棄
2. 地方公共団体への寄付
3. 民間での売却や贈与
4. 農地なら「農地中間管理機構」の活用
5. 森林なら「森林経営管理制度」の利用
●相談中に、地方公共団体への寄付の可能性を法務局が確認できるか●
相談中には行いませんが、申請後であれば、申請者の同意を得て確認を行う場合があります。
*続きはまた次回*
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注意:本サイトでは、執筆段階での内容をお伝えしております。今後変更される可能性がありますので参考にご覧いただき、正しくは法務省ホームページをご覧ください。また、当協会はこの記事で発生した損害等について、故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
*法務省「相続土地国庫帰属制度について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
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