

前回に続き、「相続土地国庫帰属制度」の申請に必要な書類についてご紹介します。
承認申請者と所有権登記名義人が異なる場合に添付必須の書面
[必須書類]
・被相続人の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書、除籍謄本または改製原戸籍謄本
・被相続人の除かれた住民票または戸籍の附票
・相続人の戸籍一部事項証明書
・相続人の住民票または戸籍の附票
・遺産分割協議書
任意で添付する書面
[追加できる書類]
・固定資産評価証明書
→土地の評価額や使用状況を確認するために役立ちます
・承認申請土地の境界等に関する資料
→土地の境界が明確であることを証するための重要な資料です
※書類作成を資格者は宗教者支援協会を通じて依頼される場合、宗教者割引等がありますのでお気軽にご相談ください
*続きはまた次回*
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