宗教者さんも知っておいて欲しい「相続土地国庫帰属制度のお話」④

今回は、「相続土地国庫帰属制度」に申請できる人をご紹介します。

「相続土地国庫帰属制度」に申請できる人

1. 土地を相続や遺贈(以下「相続等」)で取得した人が申請が可能となります。

→ただし、売買など相続等以外の理由で土地を取得した場合や、相続等で土地を取得不可の法人については、この制度を利用することは原則できないことになっています。

<改めて用語解説>

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・そもそも「相続」とは?:相続とは、亡くなった人の財産や権利義務を、その家族や関係者が引き継ぐことです。亡くなった人を「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」と呼びます。

・そもそも「遺贈」とは?:遺贈とは、遺言によって、自分の財産を特定の個人や団体に無償で譲り渡すことです。相続人以外の人にも財産を譲ることができるため、生前に親身に世話になった人や、支援したい団体などに財産を残したい場合に利用されます。

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2. 申請可能なのは共有者 

土地の共有持分を相続等で取得した共有者は、共有者全員が一緒に申請することで、この制度を使うことができます。また、共有持分を売買など相続等以外の理由で取得した共有者がいても、相続等で共有持分を取得した共有者がいれば、全員で申請を行うことで制度を使うことができます。

3. この制度が施行する前に相続した土地も対象

この制度は、令和5年4月27日の開始以前に相続等で取得した土地にも適用されます。たとえば、数十年前に相続した土地でも対象となるので覚えておきましょう。

*続きはまた次回*

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