宗教者さんも知っておいて欲しい「相続土地国庫帰属制度のお話」③

前回に続き、「相続土地国庫帰属制度」で引き取ることができない土地の規定をご紹介します。

「引き取ることができない土地」の規定とは

国が引き取れない土地の条件は、相続等で取得した土地の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)で定められています。

▶所有している土地が申請できるのか、チェックしてみましょう!

[申請できないケース]

・建物がある土地

・担保権(注1後述)や使用収益権(注2後述)が設定されている土地

・他人が利用する予定の土地

・土壌が汚染されている土地

・境界が不明な土地、または所有権に争いがある土地

[承認を受けられないケース(不承認事由)]

・崖があって管理に過度な費用や労力が必要な土地

・地表に管理や処分を妨げる物がある土地

・地下に除去が必要な物が埋まっている土地

・隣接地の所有者との争いが必要な土地

・通常の管理や処分に過度な費用や労力がかかる土地

※注1「土地の担保権とは」

担保権とは、借金などの債務を確実に返済してもらうために設定される権利のことです。もし、返済ができなくなった場合、この担保権をもとに債権者(お金を貸している側)がその土地を売却するなどして、債務を回収する仕組みです。

※注2「使用収益権とは」

土地や建物を使ったり、その利用から得られる収益を受け取る権利のことです。この権利を持つ人は、その土地を自分で使ったり貸したりして利益を得ることができますが、法律や契約で決められた範囲内で利用する必要があります。

土壌汚染された土地かを調べる方法

1.登記所で調べる

2.専門家に依頼する

*続きはまた次回*

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