

前回に続き、「相続土地国庫帰属制度」のポイントをご紹介します。
相続土地国庫帰属制度のポイント
1.土地を相続や遺贈で取得した人は、その土地の所有権を国に移すための承認を法務大臣に申請できる
2.法務大臣は、承認のために必要であれば、職員に土地の調査を行わせることができる
3.申請された土地が「通常の管理や処分に過剰な費用や労力がかからない」と法務大臣が判断した場合、その土地を国に帰属させることが承認される
→★詳細は次回の投稿「引き取ることができない土地の規定」にて解説します。
4.土地が国庫に帰属するには、承認を受けた人が一定の負担金を国に納付する必要がある
→その時点で、土地は正式に国のものになります。
*続きはまた次回*
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