

宗教者さんは檀信徒さんから土地相続について相談されるかもしれません。そんな方にはぜひ予め知っておいてほしいお話。
今回は、「相続土地国庫帰属制度」についてご紹介します。
「相続土地国庫帰属制度」で所有者不明土地を減らす
土地を相続した人たちの中には、「遠くに住んでいるから使う予定がない」、「周りに迷惑をかけないように管理しなきゃいけないけど、負担が大きい」という理由で、その土地を手放したいと考える人が増えています。
こういった土地を放置してしまうと、将来「所有者不明土地」が増える心配があります。この問題を防ぐために、「相続土地国庫帰属制度」という仕組みが作られました。
この制度では、相続や遺贈(遺言で財産を渡すこと)で土地を受け継いだ人が一定の条件を満たす場合、その土地を手放して国に引き渡すことができるようになります。
この「相続土地国庫帰属制度」は、令和5年4月27日にスタートしました。
*続きはまた次回*
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