

前回に続き、宗教者さんにも一緒に学んでほしい公的年金制度の基本についてお伝えします。
今回も、公的保険で家族を守る「扶養」についてご紹介。
●扶養の範囲●
扶養に入れるのは、被保険者(保険に入っている人)を主に支えられている直系の親族(両親、配偶者、子どもなど)や一定条件を満たした三親等内の親族です。また、年金で扶養に入れるのは配偶者のみです。
●扶養に入る条件●
例えば、年間収入が130万円未満(60歳以上や障害者の場合は180万円未満)であることなどが条件となります。この収入が、被保険者の収入の半分以下である場合に扶養として認められます。扶養されている人がアルバイトをする場合、収入や働く時間に注意が必要です。
●税法上の扶養との違い●
税法上の扶養では、被扶養者の年収が一定以下の場合、扶養者の所得税や住民税の一部が控除されます。一方、公的保険の扶養は、年収を見込みで計算し、130万円以下の予測があれば加入できます。この違いを知っておくことが大切です。
*続きはまた次回*
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