宗教法人に遺贈するときの相続税・非課税制度⑤

前回に続き、宗教法人が檀信徒様から遺贈されたときの税金とそれ関する非課税制度について、やさしく説明します。今回でこのシリーズはラストです。

非課税税制度の手続きは難しい

非課税の特例制度は、書類も多く、専門的な税の知識が求められる仕組みです。  しかも宗教法人側の協力も必要になります。

そのため、こういった手続きは相続や税金にくわしい専門家に相談するのが安全です。

必要な知識がないまま進めてしまうと、あとから「税金を追加で払ってください」と言われる恐れもあるからです。

遺贈時の相続税・非課税制度のまとめ

宗教法人に財産を残すと、基本的には相続税などはかかりません。 

でも、条件によっては税金が発生することもあるので注意が必要です。  

こうした寄付や遺贈を考えているなら、早めに専門家に相談して、「正しい方法」で進めることが大切です。

★宗教法人への遺贈でお困りの際は、相続後見支援センター部門の専門家がサポートしますので、お気軽にご相談ください☺️
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