

前回に続き、宗教法人が檀信徒様から遺贈されたときの税金とそれ関する非課税制度について、やさしく説明します。
非課税になるための条件とは?
不動産を宗教法人に遺贈して税金がかからなくなるケースは、いくつかの条件を満たす必要があります。
①宗教法人が公共のためになる活動(公益事業)をしていること
②もらった土地などをその公益活動に使うこと
③財産を贈ったあと4か月以内に申告をすること
条件をクリアすれば、「譲渡所得税」が免除される特例を使える場合があります。
ただし、もらった宗教法人が財産を私的に使っていたり、公益事業に使っていなかった場合は譲渡所得の修正申告と税金の支払いをしなければならないので注意が必要です。
*続きはまた次回*
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