

宗教法人の皆さまへ このたび、宗教法人に関係する法律が一部変更されましたので、大切なお知らせをお届けします。
2022年6月17日、「刑法などの一部を変更する法律」が発表され、同じ日に関連する別の法律(以下「今回の改正法」)も発表されました。これにより、宗教法人法にも見直しが入り、変更内容は2025年6月1日から始まりました。
この改正で気をつけておきたいことを、わかりやすく4つにまとめました。
今回の宗教法人法改正の主な変更とポイント
① 今まで法律には、犯罪で「禁錮刑(きんこけい)」を受けた人は宗教法人の役員になれないとされていましたが、これからは、「拘禁刑(こうきんけい)」に変わりました。
② つまり、「拘禁刑以上の刑を受けた人」は、刑が終わるまで、または受けなくてもよくなるまでは、宗教法人の役員などにはなれません。
③ すでに役員になっている人がそのあとで拘禁刑以上の刑を受けた場合、その人は自動的に辞めることになります。
④ 宗教法人の規則に、法律と同じような内容が書かれている場合は、この法改正に合わせて、規則の見直しも検討してください。
*詳しくはこちらをご覧ください:文化庁HP:「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律の施行に伴う事務の取扱について(通知)」
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/documents/99424/99424_20250603081658-1.pdf
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