

不動産取引で消費税が非課税になるケースがあることをご存じですか?
今回も宗教者さんにも知っていただきたい不動産売買や賃貸借での消費税の扱いについて、連続解説・紹介をしています。
*前回の続き*
不動産賃貸借の消費税についてQ&A
●Q5、住宅の賃貸借に当たり、用途を定めぬ契約のケースで、 個人事業者の借り主は、借りた住宅に居住せずに事務所使用しているとします。それを貸し主が知らない場合、事務所の貸し付けに関わるものとして、その家賃は課税取引?
*課税取引とは?:消費税が適用される取引を指します。原則として、消費税はあらゆる取引に課税されるため、物品の販売やサービスの提供は基本的にすべて「課税取引」に該当するとされています。
▶︎A:この貸し付けは非課税取引です。(貸し主の非課税売上げとなり、 借り主は課税仕入れに該当しません。)
【その根拠】
・「契約において用途が明らかにされていない場合であっても、 貸付け等の状況からみて人 の居住の用に供されていることが明らかな場合」
・ 「住宅を賃貸する場合において、住宅の借主が個人であって、その住宅が人の居住の用に供されていないことを貸主が把握していない場合」 なども含まれるため。
*非課税取引とは?:国内において事業者が事業として報酬を得て行う取引の中で、性質上課税対象として適さないものや、社会的配慮から消費税が課されないものを指します。(例:土地や有価証券、商品券の譲渡、預貯金や貸付金の利息、社会保険に関連する医療取引など)
*非課税売上とは?:消費税法に基づき限定的に定められたものです。土地、住宅、医療、介護、教育などに関連する取引における対価が該当します。これらの取引は、性質的または社会政策的な観点から消費税が課されない性質を持っています。(例:土地や有価証券、商品券の譲渡、預貯金や貸付金の利子、社会保険医療関連の取引など)
*課税仕入れとは?:消費税の計算において、事業者が行った仕入れのうち、消費税が課税されるものを指します。具体的には、事業者が事業のために商品や原材料を購入したり、サービスを利用したりした場合などが該当します。
★宗教法人の不動産問題でお困りの際は、ぜひ当協会にご相談ください。
*続きはまた次回*
<参考サイト>
・https://smtrc.jp/useful/glossary/detail?n=308
・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6209.htm
・https://kakegawa-sougoukaikei.com/blog/detail/20240606093504/
・https://biz.moneyforward.com/support/tax-return/faq/service/tax-class04.html
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