

★前回の続き★
(Aさんの財産額は約4,000万円、相続人が2人で、お1人に全て相続するケースについて)
この分け方には将来的なリスクがあります。
Bさんが次に亡くなった場合、「今回相続した4,000万円+Bさん自身の現在の財産」がBさんの遺産となります。
その際、Bさんの相続では基礎控除額が3,600万円に下がるため、相続税が発生する可能性が高まるのです。
そこで、Aさんのご家族では一時払いの終身保険を活用することにしました。
終身保険により、保険金の非課税枠(相続人の数×500万円)を有効活用し、相続税を軽減する方法を選択したのです。
このような相続対策は、次世代への心身の負担を軽くすることを助け、「家族に負担をかけたくない」という思いを叶えてくれる手立てとなるのです。
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