法改正のお知らせ:令和5年12月に「不活動宗教法人対策マニュアル」が改定され、令和6年1月中旬にマニュアルが公開されました。

令和5年12月に「不活動宗教法人対策マニュアル」が改定され、令和6年1月中旬にマニュアルが公開されました。

具体的には、宗教法人法で年に1度の提出が義務づけられている現況報告書について、2年以上提出を怠るなどした宗教法人を不活動法人リストに区分すると明記されました。

その上で、法人役員らと連絡がつかず、活動再開の見込みがなければ「速やかに解散命令請求に着手」することとなりました。

また、休眠状態が疑われる法人の実態を把握する方法も記載され、戸籍や住民票から役員の所在を調べ、関係者と接触できた場合には、裁判所への解散命令請求に異議があるかどうかなどを確認するよう求めております。

不活動法人リストに区分されると、国また都道府県から裁判所に解散命令の請求がなされることとなります。

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