本日も知らないとマズい「所有者不明土地管理制度」について、ここまで4回に渡ってご説明しました。今日はまとめです。
<まとめ>
所有者不明土地には、所有者やその相続人の所在が不明なものだけでなく、所有者を特定する手がかり自体がなく、誰が所有者であるかが元々分からない土地も含まれます。
こういったケースでは、不在者財産管理制度や相続財産清算人制度を利用できないという課題が存在していました。
しかし、所有者不明土地管理制度を活用することで、これまでは適切な管理手段がなかった土地に対しても、法的に適正な管理が行えるようになります。
地域や周囲に所有者不明の土地がある場合、その土地の管理を進める際は、複数ある管理制度を比較し、最も適したものを選ぶために専門家に相談することが大切です。
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